特定技能で働く外国人活用支援
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特定技能とは?
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
公益財団法人 国際人材協力機構『外国人技能実習制度について』
特定技能で従事可能な14業種
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能外国人材の受入れには、次の全ての支援計画の実施が必要です。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
※1・4・6・9の項目については、外国人材が理解できる言語での実施が必要です。
受入れ期間は支援計画全ての実施を登録支援機関に委託することにより、支援計画の適正な実施の確保基準に適合するとみなされます。
特定技能の登録支援機関とは?
在留資格「特定技能」で働く外国人材を受け入れる企業に代わって、外国人材の日本での生活や就労を支援するための支援計画を作成・提出・実施する組織です。
登録支援機関概要
対応可能言語 | 英語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ネパール語、ヒンディー語 |
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